抵当権■抵当不動産の第三取得者は,代価又は指定金額を抵当権者に提供して,抵当権消減請求をすることができる。抵当権者がこの消滅請求に対抗すためには,消減請求を受けた後,(?)か月以内に通常の競売申立てをすればよい。 (抵当権の消滅請求)■抵当不動産の第三取得者は,代価又は指定金額を抵当権者に提供して,抵当権消滅請求をすることができる(民法379 条)。抵当権者がこの消滅請求に対抗するためには,消滅請求を受けた後,2 力月以内に通常の競売申立てをすればよい(民法384 条1 号)。