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改正 : 準都市計画区域制度の拡充
準都市計画区域制度の拡充
準都市計画区域制度の拡充
( 1 ) 指定要件の緩和と指定権者の変更等( 5 条の2 )
農地を含む土地利用の整序又は環境を保全するための措置を講じるために必要な区域を指
定できるよう、準都市計画区域の指定要件が緩和された。
また、指定権者が、市町村から都道府県に改正され 、これに伴い、都道府県は、準都市計画
区域の指定に当たって、市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くこととされた。
また、準都市計画区域について、必要に応じ都市計画の基礎調査を行うものも、市町村から
都道府県となった(6 条)。
( 2 )準都市計画区域内の地域地区の拡充( 8 条)
従来の7 種の地域・地区に加え、『緑地保全地域』(都市15 市緑地法5 条による)を定
めることができることとなった。