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改正 : h19 宅地造成規制法
宅地造成規制法
宅地造成等規制法
1 目的の改正(1 条)
宅地造成に関する工事の規制を主として対象とする表現から、既存の造成宅地の崖崩れ等の災害の防止を含める表現となった。
2 宅地造成エ事の許可制度の改正
( 8 条、12 条)
( l ) 宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事については、都道府
県知事の許可を受けなければならないが、都市計画法の開発許許可を受けて行わ
れるものについては、本法の許可が不要となった。
(2)宅地造成工事の許可を受けた者が、その_工事の計画を変更しようとするときは、都
道府県知事の許可を受けなければならないこととした。なお、軽微な変更をしたとき
は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとした(12
条)。
3 「造成宅地防災区域」の創設
( 20 条〜23 条)
宅地造成工事規制区域外において、宅地造成にて伴うう災害で相当数の居住者等
に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を[造成宅地防災区
域」として指定し、区域内の造成宅地の所有者等に対し、災害防止のための措置を
講ずる責務、知事の勧告、改善命令等を規定した。