時効(地役権) Aは、Bが所有する甲地の一部に第三者Cが開設した通路があったので、自己が所有する乙地の便益のために、この通路を20年間自己のためにする意思を持って継続的に通行してきたが、Aが甲地に地役権を時効取得するためには、甲地の上のA通路の開設がA自身によってなされたことが必要であるから、この場合は、Aは地役権を時効取得できない。 <hr>