問1 Aが,その所有地について,債権者Bの差押えを免れるため,Cと通謀して,登記名義をCに移転したところ,Cは,その土地をDに譲渡した。この場合,民法の規定及び判例によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。
1.「AC間の契約は無効であるから,Aは,Dが善意であっても,Dに対し所有権を主張することができる。」
2.「Dが善意であっても,Bが善意であれば,Bは,Dに対して売買契約の無効を主張することができる。」
3.「Dが善意であっても,Dが所有権移転の登記をしていないときは,Aは,Dに対し所有権を主張することができる。」
4.「Dがその土地をEに譲渡した場合,Eは,Dの善意悪意にかかわらず,Eが善意であれば,Aに対し所有権を主張することができる。」
解答
1 2 3 4
× × × ○
解説
1.【正解:×】◆通謀虚偽表示 : 善意の第三者には対抗できない
AC間の登記名義の移転は通謀虚偽表示なので無効ですが、善意の第三者には対抗することができません。(94条2項)
したがって誤りとなります。
2.【正解:×】◆Aの債権者も,善意の第三者Dには無効を主張できない(判例)
AC間の登記名義の移転は通謀虚偽表示なので無効ですが、善意の第三者には対抗することができません。(94条2項)
これは当事者だけではなく、当事者AC以外の者であっても、無効であることを善意の第三者には対抗できないと解されています。
3.【正解:×】◆善意の第三者は,登記がなくてもAに対抗できる
判例では、善意の第三者として保護されるには、ただ単に善意でありさえすればよく、登記がなくても、また過失があっても、善意の第三者CはAに対抗できる、としています。
4.【正解:○】◆善意の第三者
通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できません。判例によれば、この善意の第三者には転得者(その後さらに譲り受けた者)も含まれており、Dの善意・悪意がこの設問ではわかりませんが、この場合のEは善意であることから、Aに対して所有権を主張することができます。