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サイトからのお知らせ : 平成27年度 宅地建物取引士試験対策 改正3
建築基準法
☆容積率の特例
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、「共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分」の床面積は参入しないとされていました。この特例に「政令で定める昇降機の昇降路の部分」が加わりました。
建築基準法
☆容積率の特例
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、「共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分」の床面積は参入しないとされていました。この特例に「政令で定める昇降機の昇降路の部分」が加わりました。