売り主の担保責任 Aは、Bとの間で、Aが所有する甲地(当初50坪とされていた) を1坪3万円の約定で売却する契約を締結したが、実測してみると実 際には甲地は53坪であった。この場合でも売り主Aは、565条の 類推適用を根拠として、買い主Bに対して代金の増額を請求すること はできない。<hr>