■債権の消滅時効債権の消滅時効は、債権者が権利を行使できることができる事を知った時から5年とされた。また、権利を行使することができる時から10年間とされました。人の生命又は、身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、権利を行使できるときから10年を20年間としています。(167条)