債務不履行よる損害賠償請求について、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求できないと規定されました。(415条1項但し書)また、履行遅滞については、不確定期限付きの場合は、債務者が期限の到来したのちに 履行の請求を受けたとき又は、期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から履行遅滞となる旨規定されました。(412条2項)