| RSS |
改正 : 令和2 権利8 売主の契約不適合
売主の責任の性質が、特別な法定の売主の無過失責任から、契約の内容に不適合ということになる契約責任に代わり、引渡された目的物が契約の内容に適合しない場合に、買主は、売主に対して、『代金減額請求』『追完』『修補請求』『損害賠償請求』『契約の解除』の行使ができるようになりました。これらの権利を行使するためには、契約の内容に不適合な事実を知ってから1年以内に、その事実を通知することが必要になりました。
移転した権利が契約の内容に適合しない場合も、買主は売主に対して、代金減額請求、追完請求、修補請求、損害賠償請求、契約の解除の行使ができるようになりました。(565条)