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改正
: 令和2 権利10 賃貸借の存続期間
投稿者:
matsuo
投稿日時: 2020-05-06 22:40:22
(
87 ヒット
)
賃貸借の存続期間について、20年から50年を超えることができないと改正されました。(604条1項)
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