人の命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅について、損壊゛及び加害者を知った時から5年という規定を新たに設けました。(734条2)第724条 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき。二 不法行為の時から20年間行使しないとき。