第4回爆撃予想問題
4回目の爆撃予想問題
代 理 2
◆◆ 学習ポイント ◆◆
今回は、無権代理人てはなく、有権代理の演習を行います。
有権代理の問題で最も多く出題されているのが、代理人が詐欺・強迫等などにより、契約をして
しまった場合、その契約はどのような結果になるのか?と言う問題です。
★ ポイント>> 実際に契約しているのは代理人ですから、瑕疵の原因については本人ではな
くあくまでも代理人で判断すれば良いわけです。では演習問題をやってみましょう。
問題 BがAの代理人として、Cとの間でA所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次
の記述のうち、民法の規定及び判例により○×で判断して下さい。
A (本人) −−−− C(相手)
契 約
B(代理人)
1 Aから土地売買の代理権を与えられていたBが、売却代金を自ら遊行費に消費する意図
でCに売却したが、CはBの意図をしっていたときでも、Aは土地をCに引き渡さなけれ
ばならない。
2 Aから、土地売買の代理権を与えられていたBが、Dから詐欺されて、詐欺の事実に善
意のCに土地を売却した場合でも、本人Aは詐欺を理由にAC間の売買契約を取り消すこ
とが出来る。
3 Cの詐欺によってBが契約を締結した場合、Bは契約を取り消すことが出来る。
4 Bが未成年者であり、法定代理人の同意がないことを理由に、売買契約の後に授権行為
を取り消した場合は、売買の交果はAな及ばない。
◆◆ 解 説 ◆◆
1 相手方Cが、代理人の濫用目的につき悪意または善意有過失の場合は、93条ただし書
き(心裡留保)を類推適用して、本人Aは無効を る。よってAは土地をひき渡さ
ないで済む。
判例は代理人が本人のためにすることを表示しながら、自己のためにするという真意と
の間に食い違いがあり、それを知りつつ行っている点で心裡留保に類似するという考えで
心裡留保の規定を類推適用しているわけである
2 代理人Bが第三者Dから詐欺されて本人Aの土地をCに売却しているが、これは、Aが
Dに騙されて、騙されたAが善意のCに売却した場合と同様に考えることができる。(第
三者の詐欺)。したがって、Cが善意のときはAは取り消すことが出ない。
3 Cの詐欺による場合、代理人Bが取り消す事が出来るかどうかは、Bの代理権の内容に
よるもので、代理権に取消権が与えられていない限り、本人Aのみが取消得る
4 代理人は能力者であることを要しないとするという趣旨と相手方の地位の保護のため、
委任契約を取り消しても代理権に基づいてなされた行為は影響を受けない。
◆◆ 解 答 ◆◆
1×2×3×4×