手付けの倍返し Aは、Bとの間でAが所有する甲建物の売買契約を締結したが、Aが手付けの倍返し によって売買契約を解除するためには、単なる口頭で倍返しする旨を告げ、その受領を 催告するだけでは足りず、現実の提供をすることを要する。手付け契約は要物契約であ り、引き渡しを要件とする。================================================