第5回 爆撃予想問題
時 効
◆◆ 学習ポイント◆◆--------------------------------------
1.取得時効が完成するための要件
2.消滅時効が完成するための要件
3.時効の中断の要件
試験対策としてはこの3つ。
きょうはその中の一つ取得時効を演習問題をしながら勉強してゆきたいと思います。
◆◆◆ 取得時効の完成するための要件のポイント ◆◆◆
取得時効の成立の要件をしっかり理解する事。
□成立要件------------------------------------------------
所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有し、一定期間継続すると時効が成立する。
□時効での所有の意思とは?
□時効での占有とは? >>>>これらの3がポイント!
□一定期間とは?
◆◆ 演習問題 ◆◆--------------------------------------
AがBの所有地を長期間占有している場合の取得時効に関する次の記述のうち、民法
の規定および判例により○×で答えてください。
1.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を
続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aはその土地の所有権を時効取得出来ない。
2.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって平穏かつ公然に7年間占有を続
けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続
ければ、その土地の所有権を時効取得できる。
3.Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を
続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了しても、Aは、その後3年
間占有を続ければ、その土地の所有権を取得し、Dに対抗することができる。
4.Aが20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づ
くもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、A
はその土地の所有権を時効で取得する事はできない。
◆◆ 問題解説 ◆◆-----------------------------------------------------------
1,他人の物を直接占有していた者が、他人に占有(間接占有)、させた場合でも、占有は
継続するとされます。よってAは、10年間占有を続けたことになり、その土地の所有権
を時効取得てきます。
◆ ここでのポイントは!
間接占有でも、Aが直接占有したと同じくみるという所です。
2,占有の善意・無過失・悪意・有過失の有無は、あくまでも占有開始時点で決まります。
従って占有開始時に善意無過失であれば、その途中で他人の物と知ったとしても(悪
意)、10年経過すれば時効取得できます。また悪意・善意有過失の場合は20年で時
効が成立します。
◆ ここでのポイントは!
善意無過失などの判断はどこで定まるかと言うことです。この場合は占有開始時だけ
で考えるといことです。
3,時効完成進行中に、原所有者が権利を移転しても、時効は中断されません。また、時
効による権利の取得は、時効完成時の権利者には、登記なくして対抗できます。
4,所有権を時効取得するためには『所有の意思』が必要であり、賃貸人として占有を開
始した者は所有の意思は認められません。ただし、途中で所有の意思があることを宣言
すればそのときから20年を経過すれば時効取得することができます。
◆ ここでのポイント!
取得時効が成立するためには所有の意思ある占有が必要であり、賃貸借のように所
有の意思がなければいくら占有しても時効取得できません。
◆◆ 解 答 ◆◆------------------------------------------------------------
1 × 2 ○ 3 ○ 4○