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改正 : 固定資産税(既存住宅耐震改修)
固定資産税(既存住宅耐震改修)
平成18年1月1日から平成27年12月23日までの間に、昭和57年1月1日から存在し
ていた一定の住宅につき、費用30万円以上の耐震改修工事をし、市町村に申告した者
は、下記の期間、その住宅に係わる固定資産税が、120平方メ−トル以下の部分につき
2分の1に減額される。
○平成18年1月1日〜平成21年12月31日までに改修工事を行った場合は→3年間
○平成22年1月1日〜平成24年12月31日までに改修工事を行った場合は→2年間
○平成25年1月1日〜平成27年12月31日までに改修工事を行った場合は→1年間