固定資産税(新築住宅に係わる軽減措置の延長) 50平方メ−トルを越え280平方メ−トル以下の住宅について3年間(3階建て以上の中高層対価建築物の場合は5年間)120平方メ−トルまでの部分の税額を2分1とする特例の適用期限が、平成20年3月31日まで延長された。