地価公示法
『地価公示法』
これまでは、都市計画区域内の土地が対象として地価公示をおこなっていたが、一定の戸都市計画区域外の土地も地価公示の対しようになった。
2条
土地鑑定委員会は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域『公示区域』内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の
不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積あたりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。