登記無くしても善意の第三者に対抗できる。 Aが、Bに『A所有の甲土地について地目変更を申請するためだ』と騙されて、甲土地に関する登記関係書類を交付した場合で、Bが、この書類を悪用してB名義への所有権移転登記を完了したときは、、その不実の登記をAが放置していたという事情がない限り、Aは、虚偽の外観の作出について何ら積極的な関与をしておらず、甲土地の所有権がBに移転していないことを善意の第三者に対しても対抗する事が出来る。<hr>