消滅時効の援用権者 Aが、甲土地に第1順位の抵当権を設定して登記し、Bが同じく甲土地に第2順位の抵当権を設定して登記している場合に、Aの抵当権の被担保債権の消滅時効期間が満了したときでも、Bは、時効の完成によって直接に利益を受ける者に当たらず、その消滅時効を援用することは出来ない。 (最高判例H11.10.21)