相続(分割) Aが死亡し、Aの相続人B及びCは遺産分割協議を行い協議が成立したが、その後遺産分割協議の内容と異なる内容を記載したAの遺言書が発見された場合、遺言の内容を知っていればそのような遺産分割はしなかつたであろうという蓋然性がきわめて高いときは、B・Cは要素の錯誤による遺産分割の無効を主張できる可能性がある。**********************************************************