相続(その3)
┃爆┃撃┃!! ┃宅┃建┃演┃習┃〜┃通┃信
┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━┗━
〜資格学校 拓明館 提供〜
⇒ http://www.takumeikan.com/
今回のテ−マ<< 遺 言>>
[ 2006年9月24日発行/第11回 ]
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
<<遺言・遺贈>>
遺言とは、死亡時に法律効果を発生させる目的で、一定の方法に従って行う単独行
為をいいます。また、遺言で贈与をすれば、遺贈といいます。
<<遺言能力>>〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
遺言は、一定の法律効果を発生させるわけですから、遺言をするものは、『意思能
力』を必要としますが、遺言は通常の取引行為と違って単独行為ですので、『行為能
力』までは必要としません。そこで、以下の通りになります。
============================================
未成年者 |満十五歳に達すれば単独で遺言できる。この際、法定代理人の
同意は必要なし。
-------------------------------------------------------------------------------
成年被後見人|本心に復しているとき、医師2名の立ち会いのもとで、単独で出来る。
-------------------------------------------------------------------------------
被保佐人 |単独で遺言できる。保佐人の同意は不要。
===========================================
<<遺言の方式>>〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
遺言は、死亡後に効力を生じるから、ねつ造などがあったとしても堪忍のしようがあり
ません。そこで、ねつ造などを防ぐために、厳格な要式を必要とします。その方式には
普通方式と特別方式の2つの種類があります。ここでは普通方式のみ解説します。
★普通方式〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
★ 自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自分で書き、印を押して作成する。
★公正証書遺言
証人2以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述または手話などを筆記
し、公正証書にしてする方法。
★秘密証書遺言
封印した遺言書を公証人に提供し、公証人・遺言者・証人2名以上が封書に署
名・押印してする方法。
<<検 認>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自筆証書と秘密証書は裁判所の検認の手続きが必要ですが、検認手続きをしなく
てもその遺言は効力を生じます。検認は単なる現状確認に過ぎません。
★ 遺言は単独行為ですから、共同で作成する事はできません。又代理人による
作成も認められません。それらの遺言書は全て無効ということになります。
<<遺言の撤回>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
★ 遺言者はいつでも、何の理由もなく遺言を撤回できる。
★ 遺言の撤回は、遺言の方式でしなければならない。その場合、方法は前回の
方法と違ってもよい。必ずしも同一の方法でなくてもよい。例えば、前にした秘
密証書遺言を自筆証書遺言で撤回することができる。
◆◆法定撤回 ◆◆
a.前の遺言と抵触する内容の遺言をした。
b.遺言と抵触する生前行為をした。
↓
抵触する部分のみ撤回したことになる。
c.遺言書を故意に履きした。
d.遺贈の目的物を故意に破棄した。
↓
破棄した部分のみ撤回したことになる。
<<受遺者>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
遺贈を受ける者を受遺者といいますが、遺贈の効力が発生する前に受遺者が死亡
しているとき、その遺贈は別段の定めがないと効力を生じません。つまり、受遺者の
子は代襲相続は発生しないことになります。
◆◆◆ 爆撃演習問題 ◆◆◆
1.十五歳にした者は、父母の同意を得なくても、単独で遺言をする事が出来る。
2.Aが、Aの甲土地を子Bに相続させる旨の遺言をした場合で、その後甲土地を第三者
Cに売却し、登記を移転したとき、その遺言は撤回したものとみなされる。
3.自筆証書による遺言をする場合、証人2人以上の立ち会いが必要である。
4.Aは、遺言をもって、第三者Cに遺言執行者の指定を委託することが出来る。
◆◆ 解 説 ◆◆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.未成年者でもあっても、十五歳に達した者は、遺言を単独でする事ができる。この場
合法定代理人の同意は不要。
2.土地を相続させる旨の遺言をした後、生前に第三者に売却するといったように遺言の
内容に抵触する行為をすれば、遺言を撤回したものとみなされる。
3.証人が必要な遺言方式は、公正証書遺言であり、自筆証書遺言は、証人の立ち会い
は不要である。
4.遺言者は、遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者
に委託することができる。
************************************************
◆解 答 ◆
1/○ 2/○ 3/× 4/○
************************************************