抵当権。妨害排除請求権−2
◆甲建物につきAの抵当権設定登記後に、抵当権設定者BからCが賃借権
の設定を受けた場合で、Cの賃借権の設定に抵当権実行の際の競売てつ
づきを妨害する目的があり、その占有により抵当権の交換価値の実現が
妨げられ、抵当権者Aの優先弁済請求権の行使が困難となるような事情
があるときは、Aは、Cに対して、抵当権に基づく妨害排除請求として、占有
状態の排除を求めることが出来る。(平成17.3.10)
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