第14回 同時履行の抗弁権
┃O┃n ┃e ┃メ ┃ッ┃セ ┃−┃ジ┃通┃信 ┃
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<<契約総論>>
[ 2006年10月25日発行/第14回 ]
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■■■ 学習ポイント ■■■ 一発合格!
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▼Point▼
■同時履行の抗弁権を主張できる以上、相手方が債務の履行を提供するまでは、
延期的に履行を拒絶できる。そのことで履行遅滞を理由により契約の解除や
損害賠償請求されることはない。
▲Point▲
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■■■ 爆撃演習問題 ■■■ 一発合格!
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1.売買契約が売り主Aの責めに帰すべき事由による債務不履行により解除された
場合であっても、買い主Bが自らが負う現状回復義務を履行するまでは、Aは
自らが負う原状回復義務の履行を拒むことが出来る。
2.Aを売り主、Bを買い主とする土地の売買契約した場合に、代金の支払時期に
Bが代金を支払わなければ、Aが移転登記のため必要な書類を提供しなかった
場合でも、Aは、Bに対して履行遅滞の責任を問うことができる。
3.Aを売り主、Bを買い主とする土地の売買契約した場合に、Aが登記移転義
務を履行しない旨を明確に表示している場合でも、Bは代金支払いの履行の
提供をしてAの義務の履行を催告しなければ、売買契約を解除することはで
きない。
4.Aを売り主、Bを買い主とする土地の売買契約した場合に、AがBに対し別
途金銭債務を負担している場合で、当該債務の弁済期が代金の支払い時期ま
でに到来するときは、Aは、移転登記のため必要な書類を定供しなくても、
当該債務とBの代金支払い債務を対等額で相殺できる。
5.Aを売り主、Bを買い主とする土地の売買契約した場合に、Bが土地の引き
渡しを受けたものの代金全額の完済ができず、Aから売買契約を解除された
場合には、Bは、Aの土地の返還請求に対し、既に支払った代金の返還との
同時履行の抗弁権を趣致用することができない。
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■■■ 解 説/解 答■■■ 一発合格!
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1.双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の
債務の履行を拒むことができるが、民法は、契約解除による現状回復義務につき、
この同時履行の抗弁権の規定を準用している。従ってBが自らが負う原状回復義
務を履行するまでは、Aは自らが負う原状回復義務の履行を拒むことはできる。
正しい。
2.同時履行の抗弁権を有する者は、相手方が履行の提供をしないときは、履行期に
履行しなくても、履行遅滞にはならない。あやまり。
3.債務者があらかじめ債務を履行しない旨を明確に表示している場合でも、債務の
履行を催告しなければ解除出来ない。債務者が催告に応じて、その意思をひるが
えして履行する場合も考えられるからである。ただしい。
4.AがBの代金支払い債務と対等額で相殺するためには、移転登記のために必
要な書類を提供しなければならない。Bの同時履行の抗弁権を不当に害する
からである。あやまり。
5.解除によって両当事者の負担する現状回復義務は、公平の観点から同時履行
の関係に立つ。 誤り
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同時履行の抗弁権については、どのような場合同時履行の関係に立つのか
具体的に事例を押さえておく必要があります。