売り主の担保責任 最高平成13.11.27
投稿日時
2006-07-19 12:10:17 |
カテゴリ:
判例
売り主の担保責任
Aは、Bとの間で、Aが所有する甲地(当初50坪とされていた)
を1坪3万円の約定で売却する契約を締結したが、実測してみると実
際には甲地は53坪であった。この場合でも売り主Aは、565条の
類推適用を根拠として、買い主Bに対して代金の増額を請求すること
はできない。
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