固定資産税(新築住宅に係わる軽減措置の延長)
投稿日時
2006-08-04 21:55:10 |
カテゴリ:
改正
固定資産税(新築住宅に係わる軽減措置の延長)
50平方メ−トルを越え280平方メ−トル以下の住宅について3年間(3階建て以上の中高層対価建築物の場合は5年間)120平方メ−トルまでの部分の税額を2分1とする特例の適用期限が、平成20年3月31日まで延長された。
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