消滅時効の援用権者 最高裁H11.10.21
投稿日時
2006-09-02 19:15:36 |
カテゴリ:
判例
消滅時効の援用権者
Aが、甲土地に第1順位の抵当権を設定して登記し、Bが同じく甲土地に第2順位の抵当権を
設定して登記している場合に、Aの抵当権の被担保債権の消滅時効期間が満了したときでも、
Bは、時効の完成によって直接に利益を受ける者に当たらず、その消滅時効を援用することは
出来ない。
(最高判例H11.10.21)
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