■平成27年度 試験対策 法改正情報その1
■これだけは押さえておこう■
宅建業法
「宅地建物取引士」
宅地建物取引士とは宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。
それに伴い、宅建の試験の正式名称も宅地建物取引主任者資格試験から宅地建物取引士資格試験と変わることになります。
☆従来の宅地建物取引主任者資格試験に合格している者は、宅地建物取引士資格試験に合格した者とみなされることになります。
→従って宅建試験を受験し直す必要は有りません。
☆宅地建物取引主任者証は、宅地建物取引士証とみなされます。
現在の取引主任者である人は、重要事項の説明などをそのまま行うことができます。
従来は、再交付の請求は「亡失、滅失、汚損、破損」を理由とするものに限定されていましたが、「その他の事由」が追加され、「取引主任者証」から「取引士証」への再交付の請求ができるようになりました。
これにより、希望者は5年ごとの更新のための知事が行う法定講習を待つことなく宅地建物取引士証を手にすることが可能となりました。
取引士証の提示に当たっては、取引士証の住所欄に「シ-ル」を貼ったうえで、提示することが出来るようになりました。これは個人情報が必要以上に開示されてしまうことを防ぐという観点から、認められるようになりました。
ここでのポイントは、宅建業法の規定は「取引主任者」を取引士に読み替えるだけでよいということです。
今日はとりあえず、ここまでにしておきます。以上です。
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