令和5年度宅建士本試験ズバリ予想(1)
投稿日時
2023-10-14 |
カテゴリ:
トピックス
宅建士 令和5年度超重要!!
宅建業法(法改正)
❶
媒介契約書書面→電磁的方法提供〇 →押印必要(改正なし)
❷重要事項説明書→電磁的方法提供〇 →押印不要(改正)
❸37条書面 →電磁的方法提供〇 →押印不要(改正)
民法(法改正)
❶共有物の保存・管理・変更(改正)
行 為
必要数
具体例
追加事項
保 存
単 独
修理・妨害排除
管 理
持分の価
格の過半数
賃貸借契約の締結・解除
軽微な変更・短期賃貸借・管理者の選任・解任
変 更
全 員
売却、増改築
重大変更(軽微な変更以外)
❷裁判所による共有物の分割(改正)
項目
改正前
改正後
裁判所に
よる分割
共有物の現物を分割で
きない、または、分割
によって価格を著しく減少させる場合にの、み競売分割可
❶現物分割
❷賠償分割が可能なことを追加して明示
❶❷では分割できない・価格を著しく減少させる場合のみ❸競売分割が可
つまり、原則❶❷、例外❸
❸共有者不明等の場合の裁判所(新設)
項 目
新 設
共有者やその所在を知ることが出来ないとき等の場合、他の共有者等の請求により、裁判所は以下の裁判ができる
変 更
他の共有者の同意で、共有物の変更ができる旨
の裁判
管 理
持分の価格の過半数で、共有物の管理に関する事項を決
めることができる旨の裁判
管理者
管理者の請求により、それ以外の共有者の同意で、共有物の変更がせできる旨の裁判
持分の取得・
第三者への譲渡
共有者に
持分を取得させる・第三者に全部の譲渡
ができる旨の裁判
※ただし、
不明共有者の持分が遺産分割すべき相続財産
の場合→
相続開始時から10年経過
しないと不可
資格の学校 拓明館にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://takumeikan.com
このニュース記事が掲載されているURL:
https://takumeikan.com/modules/content1/index.php?page=article&storyid=128