■平成27年度 試験対策 法改正情報その2

投稿日時 2015-09-25 | カテゴリ: トピックス

■宅建試験改正情報
宅建業法の取引士に係わる条文の内容。

◎宅地建物取引士の義務

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ確実にこの法律に関する業務に従事する者との連帯に努めなければなりません。

◎信用失墜行為の禁止

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはなりません。

◎知識及び能力の維持の向上

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係わる事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければなりません。

◎宅地建物取引業者の義務

宅建業者は、その従業者に対して、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行く様努めなければなりません。
※宅建業者の従業者に対する「努力義務」。




資格の学校 拓明館にて更に多くのニュース記事をよむことができます
https://takumeikan.com

このニュース記事が掲載されているURL:
https://takumeikan.com/modules/content1/index.php?page=article&storyid=74