■試験前にここだけはチェック(2) 農地法
農地法(平成28年4月)
〇4条、5条の許可権者
従来、農地法の転用の許可については、原則として都道府県知事の許可が必要で、転用とする農地の面積が4haを超える場合には、農林水産大臣の許可が必要であった。
★ 今回の改正により、これが、農地の面積を問わず『都道府県知事の許可』となった。ただし、農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の区域内では、『指定市町村の長の許可』が必要となった。この両者を併せて『都道府県知事等の許可』と今後はいうことになる。
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