■令和5年度宅建士本試験ズバリ予想(1)
宅建士 令和5年度超重要!!
宅建業法(法改正)❶媒介契約書書面→電磁的方法提供〇 →押印必要(改正なし)
❷重要事項説明書→電磁的方法提供〇 →押印不要(改正)
❸37条書面 →電磁的方法提供〇 →押印不要(改正)
民法(法改正)
❶共有物の保存・管理・変更(改正)
行 為 | 必要数 | 具体例 | 追加事項 |
保 存 | 単 独 | 修理・妨害排除 | |
管 理 | 持分の価 格の過半数 |
賃貸借契約の締結・解除 | 軽微な変更・短期賃貸借・管理者の選任・解任 |
変 更 | 全 員 | 売却、増改築 | 重大変更(軽微な変更以外) |
❷裁判所による共有物の分割(改正)
項目 | 改正前 | 改正後 |
裁判所に よる分割 |
共有物の現物を分割で きない、または、分割 によって価格を著しく減少させる場合にの、み競売分割可 |
❶現物分割 ❷賠償分割が可能なことを追加して明示 ❶❷では分割できない・価格を著しく減少させる場合のみ❸競売分割が可 つまり、原則❶❷、例外❸ |
❸共有者不明等の場合の裁判所(新設)
項 目 | 新 設 |
共有者やその所在を知ることが出来ないとき等の場合、他の共有者等の請求により、裁判所は以下の裁判ができる | |
変 更 | 他の共有者の同意で、共有物の変更ができる旨の裁判 |
管 理 | 持分の価格の過半数で、共有物の管理に関する事項を決めることができる旨の裁判 |
管理者 | 管理者の請求により、それ以外の共有者の同意で、共有物の変更がせできる旨の裁判 |
持分の取得・ 第三者への譲渡 |
共有者に持分を取得させる・第三者に全部の譲渡ができる旨の裁判 ※ただし、不明共有者の持分が遺産分割すべき相続財産の場合→相続開始時から10年経過しないと不可 |
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